かばろぐ*

服が大好きな関西実家住みの素人童貞。もうアラサー。

ふるさと納税、実際どのように控除されているの?

昨年、初のふるさと納税デビューを致しました。

購入金額は1万円で、8,000円の税金免除。(2,000円分は実質自己負担のことは皆さんご存知かと思います)

しかし給与明細を見ても、本当にふるさと納税で支払った分が引かれているのかよく分からない。

 

調べてみると、翌年度の6月~翌々年度の5月で住民税から控除されるらしい

→例えば、平成29年10月に購入。平成30年6月~平成31年5月納付予定の住民税の肩代わりになる

 

とのことなので、今年の6月に頂きました「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」で確認することに。

 

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しかし、これがよく分からん!数が多すぎる!

(税金のことは殆ど学校じゃ教えてくれないから辛すぎる...)

 

とのことなので、本気になって調べてみました。

 

 

解説

 

それではもう一度この画像を

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ふるさと納税で8,000円の控除を受け、それぞれ市民税:6,400円、府民税:1,600円の控除になります。実際は6,402円、1,601円と端数が出ていますが、よく分かりません(正直気にしなくていいです)

 

それが右表の市民税の⑤8,402円、府民税の⑤2,101円の金額に該当するのですが、これまた数が合いません。

というのも「調整控除」というものが発生し、追加されているのです。私の場合2,500円(市民2,000円と府民500円)貰えました。貰える金額は家庭や収入によって変わります

 

本来支払う必要のある住民税は「課税標準」の表の総所得③の1,276,000円の10%、127,600円です。それが市町村への市民税④、都道府県への府民税④に分けられます。(127,600=102,080+25,520)

 

支払うべき市民税(府民税)④からふるさと納税等の控除額⑤を差し引いた額が⑥になります。

例えば市民税だと

102,080-8,402=93,678

...ってアレ?⑥の金額93,600円と合いませんよね?

どうやら、10の位は切り捨ててくれるみたいです。(ここで1円の誤差が生きる...)

 

それに加え、均等割り⑦という利子のようなものも市民税・府民税でそれぞれ支払わなければいけません。

これらの式を組み合わせると、最終的な「特別徴収税額⑧」が求められ

下表の⑨や⑩、⑪で調整した後の金額が住民票の支払額になります。今回は何もないため、⑧の122,600円が平成30年6月~平成31年5月の住民税となります。

最後に12か月で割り算をして確定です。

 

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12で割り切れないため、6月分に端数200円が足されています

まとめ

式をまとめると

 

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③×0.1=④

④-⑤=⑥※⑤はふるさと納税等の控除と調整控除を足したもの

⑥+⑦=⑧

⑧-⑨...(その他)=差引納付額

差引納付額÷12か月=毎月の住民税